【トリビア】署名(記名押印)の必要な文書

署名する文書
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署名(記名押印)を行う書類は色々あります。
法律上、署名(記名押印)が必要な文書があるのでしょうか?
それでは、確認していきましょう。

 

約束手形と小切手の振出

約束手形の振出人は、所持人に支払いを約束する者です。
小切手と為替手形の振出人は、銀行に支払を委託する者です。
「誰がそういう約束をしたか」「誰がそういう支払の委託をしたか」ということを明確にしないと約束手形・小切手は、有効にはなりません。
したがって、振出人の名称の記載は、約束手形・小切手の必要的記載事項の中でも、金額などと同様に重要なものです。
この振出人の表示を「署名」といい、「自署」または、「記名押印」により行います

なお、記名押印での取引の場合、押捺するはんこは、振出人が支払い銀行に事前に届けている届出印でなければ、支払銀行は支払をしないことになっています。

 

遺言書における署名と押印

遺言は、自筆証書、公正証書または秘密証書でしなければならない(民法967条)とされています。

なかでも自筆証書による遺言をするには、その全文、日付、氏名を自書し、押印しなければならないとされています。
氏名などを記名したものは無効です。
また、自筆証書中文言を加除、その他変更する時は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記します。
特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じないとされていますので、変更するときにも署名と押印が必要です。

なお、公正証書遺言の場合は、遺言者および承認が、公証人が書きとった内容について筆記の正確なことを承認したあと、各自これに署名し、印を押すこととされています。

また、秘密証書遺言による時は、

  1. 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと
  2. 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印象を持ってこれに封印すること
  3. 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名および住所を申述すること
  4. 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載したあと、遺言者および証人とともにこれに署名し、印を押すこと

が要件とされており、やはり作成者の遺言者の署名・押印が必要です。
ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。

 

まとめ

約束手形や小切手を振り出す時には、銀行に対して振出人の署名が必要的記載条件となっており、振出人の自署、または記名押印のないものは無効です。
また、自筆証書で遺言するには、その全文、日付、氏名を辞書し、押印しなければならないほか、公正証書遺言、秘密証書遺言でも遺言者の署名と押印が必要です。