分割払いで商品やサービスを提供する場合には、書面の交付が必要なことがあります。
売り主が国や地方自治体の時、売り主が労働組合や会社であって組合員や従業員に販売するときなどをのぞいて、売り主が個人と契約する場合です。
割賦販売法において定められた指定商品、指定役務、指定権利の取引を行う場合、売り主は、販売金額、分割支払額、その他法律で定められた事項を記載した書面を買い主に交付しなければなりません。
なお、これらの商品等を訪問販売等で取り扱う場合は、分割払いでなくとも、特定商取引法で所定事項とともに、クーリング・オフできる旨を告知する書面の交付が別途必要です。