【トリビア】指名債権

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A(売り主)がB(買い主)に商品を販売した時は、Aは、Bに対して売買代金を請求する権利(売買代金債権)をもっています。
このように、債権者がAであると特定されている債権を「指名債権」といいます。
この時点で、証券のように、正当な所持人が債権者になる「無記名債権」や、手形のように受取人(約束手形)や指図人(為替手形)が債権者になる「指図債権」とは異なります。
また、指名債権は、債権の発生・行使・移転などに証券を必要としません。
なお、債権は事由に譲渡できますので、指名債権も、譲渡により債権者が交代することがあります。