【トリビア】売買契約とはんこ(印鑑)

署名する文書
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土地や建物などの大きな売買取引の際、売買契約書に署名(記名押印)します。
なぜ、売買契約書に署名(記名押印)する必要があるのでしょうか。
それでは、確認していきましょう。

 

契約の成立とは

売買契約などの契約は、原則として契約の申込とその承諾により成立します。
つまり、売買契約は、買いたい人の申込に対して、売る人がその申込を承諾するか、あるいは、売る人の売りますという申込に対して、買い主が買いましょうと承諾して、双方の売買の意志が合致した時に成立します。

契約書の作成は必ず必要というわけではありません。
スーパーでの買い物の場合のように、内容が明確で、商品の受け渡しがすぐに行われ、あとから確認することがない場合には、契約書を作成するようなことはありません。

 

なぜ書面が必要なのか

売買契約はスーパーで商品を購入する時のように、契約が成立してすぐに代金の支払と引渡し等が終わる物ばかりではありません。

売買契約の商品等の目的物の引き渡しが後で、代金の支払が先になる場合、商品が分割して引き渡される場合、引き渡しに対抗要件が必要な場合など、商品の引き渡しを受ける側からすると、確実に引き渡しが行われるかどうか不安定になります。
また、商品は先に引き渡されるが、代金の支払があとになる場合や、代金が分割払いになる場合などには、その支払い期限日や金額が明確で無いとあとで紛争が生じる可能性があります。
したがって、売買契約に関してどんな商品をどのくらい、いつまでに、どのような方法で商品等を引き渡すか、代金の支払い時期、金額、違反した時の対応などを明確に定めておくことが必要です。
そして、これらを書面に記録することで、時間の経過とともに不明確になることを防止することができます。

 

なぜ、署名(記名押印)が必要か

約束の内容を書面にしても、そのままでは誰が作成したのか、誰と誰との間の約束かが明らかではありません。
したがって、約束が誰と誰との間のものであって、その約束(契約)が、それぞれ本人の意思に基づいて行われ、契約書とされていることを明らかにするために、契約書に署名(記名押印)を行います。
署名(記名押印)した書面があれば、紛争が生じた時に、契約書が合意の内容を表したものと推定され、判断の基準とされます。
また、売買契約に係る債権が譲渡されたり、当事者が死亡した場合などで、契約当時の事情を知らない物が当事者になって紛争が生じたとしても、署名(記名押印)された契約書があれば、契約内容を元に解決することができます。

 

まとめ

売買契約書は、契約内容を明らかにして、紛争を予防し、裁判での立証を容易にするために作成されます。
また、その契約が本人の意志によって締結されたことを明確にするため、署名(記名押印)がなされます。