【トリビア】公正証書にしなければ効力が生じないもの

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契約内容を単に書面化するだけでなく、公正証書という、公証人が作成する書面にすることを法律が義務付けているものがあります。
例えば、「事業用定期借地契約」や「任意後見契約」などがあります。
公正証書の作成が義務付けられるのは、契約締結・遺言の意思をしっかり確認するとともに、公証人を関与させ、法律の要請する適式な内容で、契約や遺言が行われるようにしています。
遺言公正証書の作成には、必ず遺言者本人が公証人役場に出頭し、公証人から本人確認を受ける必要があります。
この場合、実印と印鑑登録証明書を必要としますが、運転免許証などでも代用できます。
なお、事業用定期借地契約公正証書等を作成する場合は、代理人の出頭でも作成が可能です。
この場合は、代理人の本人確認書類とともに、本人の実印が押された委任状と印鑑(登録)証明書が必要となります。