【トリビア】当座預金と実印

金融取引と印鑑
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金融機関の口座には、普通預金口座と当座預金口座があります。
当座預金口座を開設する場合、印鑑届を口座開設依頼人の実印で作成する必要があります。
それはどうしてでしょうか。
確認していきましょう。

 

当座預金とは

当座預金は、支払に手形や小切手を使うための無利息の預金です。
口座の開設にあたっては、取引先の金融機関と勘定取引契約(金融消費寄託契約と支払委託契約)を結びます。
当座取引先が降り出した手形・小切手の支払は、金融機関が当座取引先に、その都度証人を得ることなく当座預金から行います。
すなわち、金融機関は、当座取引先に対して支払い義務を負っているのです。

 

口座開設依頼人の信用状態の確認

しかし、当座預金に資金が準備されていなかった場合、当座取引先の信用ばかりか、取引をした金融機関の信用にも傷がつきます。
また、信用調査がずさんで、口座開設依頼人が「実在しない者」また「無資力者(銀行取引停止処分を受けている者等)」などであったことを見通していたとしたら、金融機関は手形・小切手所持人に対し責任を負う恐れがあります。
さらに、手形・小切手の悪用(例えば、手形用紙を転売する目的で当座預金口座を開設する「当座開設屋」の暗躍)を防ぐために、金融機関は、口座開設依頼人の信用状態を慎重に調査・審査して、口座開設の是非を判定しなければなりません。
その為、印鑑届を「実印」で作成してもらい、信用状態に懸念のないことを確認しています。

 

まとめ

金融機関は、振出人に代わって手形・小切手の支払を行うため、口座開設依頼人(手形・小切手の振出人)の本人確認だけでなく、その信用状態(支払い能力)まで慎重に調査して、口座開設の是非を決めます。
当座勘定取引に関わる利害関係者とのトラブルを回避するためにも、印鑑届を「実印」で作成し、提出してもらうことにしています。