【トリビア】契印と割印、止め印

印鑑と署名
記事内に広告が含まれています。

契印や割印、止め印は、一度は聞いたことがあるかもしれませんが、どのようなときに使われるのでしょうか。
間違った使い方をしていないか、確認していきましょう。

 

契印や割印はなぜ行うの?

お金の貸し借りをした時に作成する金銭貸借証書など、証拠として残しておく必要がある文書は、あとになってトラブルの原因にならないようにする必要があります。
その為、綴目印(つづりめいん)や訂正印を押印するよう、明治時代の政府が「達(たっし)」を出しています。

綴目印とは、文書の続きを示す契印のことです。
契印や割印は、文書の作成者が、その文書の綴り順や関連性を保証するものです。

書類の一部が脱落したことを理由に、紛争が生じることがありますが、そのようなときに契印や割印が証拠となります。

 

契印の行ない方

契印は、重要文書が2枚以上に渡る場合、それが一体の文書であり、かつ、その順で綴られていることを明確にする目的があります。
落丁や抜き取り、文書の差し替えが行われても、契印のあるなしで文書が差し替わったり抜き取られたりしたことが分かります。
2枚以上の重要文書を取り扱う場合は必ず行いましょう。

登記規則においても、申請書が2枚以上になる時には、申請者、またはその代表者もしくは代理人は、各用紙の綴り目に契印をしなければならないと定められています。

なお、文書が長文にわたる場合は、複数のページごとに契印をするのは手間がかかるものです。
そのような時は、容易に書類が脱落しないように製本テープなどで糊付けして冊子状(袋とじ)にします。
冊子状にした場合は、表紙と製本テープなどの帯にまたがるように1箇所に押印すれば良いことになります。

契印は、文書の署名の末尾に使用した印を必ず使用します。
2人以上の署名者がいる時は、原則的にはその全員が契印します。

 

割印について

割印は、複数の文書のそれぞれにまたがるように押印することです。
文書が同一のものであることや、何らかの関連性があることを示します。
また、これらが同時に作成されたことも証明することができます。

同じ契約書を2通以上作成し、複数人でそれぞれ1通ずつ保管しておくような場合は、領収書とその控えの間、基本契約書とその細則を定めた覚書との間に割印を用いることがあります。

割印は、文書の署名者が2人以上である場合は、その全員が押印をします。
ただし、はんこは署名押印に使ったものではなくても良いとされています。

 

止め印について

止め印は、文書に余白が生じた時に、ここまでで文書の記載が終わっているということを明示するために、文書の最後尾に押印するものです。
以下余白と記載しても、止め印と同じ効果があります。

当事者の一方だけが署名押印して相手方に渡してしまう差入式の文書の場合、後で不当に記入される恐れがあります。
そのような場合は、念のため、止め印をしておくことが良いでしょう。

止め印は署名の末尾に押印したものと同一の印を使用します。

 

まとめ

契印や割り印は文書の変造偽造を防ぐものです。
契印は、2枚以上の文書でなされている場合、その文書が続いていることを示します。
割り印は、独立した2つ以上の文書が同一または関連していることを示します。
また、止め印は、文書の末尾に余白が生じた時、ここまでで文書が終わっているということを示すために押印します。