【トリビア】訂正印と捨印

印鑑と署名
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印鑑の押し方にはいろいろありますが、訂正印と捨印もあります。
訂正印、捨印は、どのようなときに使われるのですか?
それでは、確認していきましょう。

 

訂正印について

訂正印は、重要文書の一部を訂正するときに押印します。
訂正をする時、まず、間違った文字を二重線で消します。
そして、そのページ上端の欄外か訂正箇所の直ぐ側に訂正印を押印します。
○文字削除、○文字加入(加筆)とも書き入れます。
加えて、訂正または削除をした文字は、その後も必ず読めるようにしておかなければなりません。

登記規則においても、登記申請書の文字の訂正、加入または削除をした時は、その旨およびその字数を欄外に記載します。
また、訂正、加入もしくは削除をした文字にカッコやその他の記号を付けて、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分または当該記号を付した部分に押印しなければならない、と定められています。
この場合、訂正または削除をした文字は塗りつぶすのではなく、読めるようにしておく必要があります。

訂正に使用するはんこも決まっています。
どんなはんこでも良いということはありません。
権限がある人が訂正したことを明確に示すため、文書の署名の末尾に使用したはんこを使用するように決まっています。
また、二人以上の署名者がいる場合には、全員の訂正印が必要です。
理由としては、当事者の一方が勝手に訂正したものではないことを示すためです。

 

捨印について

あらかじめ書類の欄外に押印しておき、後日、訂正箇所が見つかった場合に訂正印を押す手間を省けるようにしておくことを、捨印といいます。

捨印を押すということは、訂正する箇所も内容もわからないままに、白紙委任状を渡したことと同じ状態になります。
後日無断で文書を改変されることがないよう、安易に押印することは避けましょう。

文書の訂正があればその都度、訂正箇所に訂正印を押すようにするのが一番安全です。

 

まとめ

訂正印は、文書の一部を訂正する場合に、たしかに訂正したことを証するために押印します。
捨印は、予め文書の欄外に押印し、後日文書を訂正できるようにしておくものです。