【トリビア】署名と記名押印

印鑑と署名
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契約書などの書類に署名することがありますが、すでに印字されている文字にはんこを押すこともありますよね。
署名と記名押印の違いについて見ていきましょう。

 

署名と記名押印の違いとは?

署名は、世間で言う自署(サイン)のことです。
契約書など、書類の当事者が内容を確認して、内容に相違がなければサインします。
サインの筆跡は人によって違います。
そのため、筆跡鑑定をすれば書類に記載された筆跡が本人のものあるか確認することができます。
信憑性もあり、証明力を持つものとして信頼されています。
欧米諸外国では印鑑を使う習慣がなく、全てサインです。

記名押印は、サインする署名とは違い、記名に合わせてはんこを押すことです。
記名とは、書類の名義人が自署以外の方法(ゴム印、パソコン、代筆など)で自分の氏名を記載することです。
記名は署名の代わりにはなりません。
しかし、商法で「署名すべき場合には、記名押印を持って、署名に代えることができる」と規定されています。
記名されたものにはんこを押すことで、署名と同じ効力を持ちます。

署名=記名押印とされているため、署名の場合、押印は不要であると考えることができますが、より安全のため、署名に押印しておくのが多いです。

 

なぜ、書類に署名(記名押印)するの?

契約は当事者同士の合意があれば成立します。
口頭の約束でも、契約書に署名(記名押印)した場合でも、法律上の効果は変わりありません。
では、何のために書面を作成し署名(記名押印)するのでしょうか。

契約書があれば、何かトラブルが発生した場合、契約書を見ることで解決することが多いです。
しかし、契約書がないと後日、言った言わないの言い争いになりかねません。

そのようなことを回避するため、事柄を明確にして、取り決め事項の違反防止策をして、後日の証拠とするために、当事者が最終的に書類の内容を確認して署名(記名押印)します。

署名(記名押印)することで、当事者間には権利・義務が生じます。

商品の売買契約であれば、売り主は代金を請求する権利商品を引き渡す義務が生じます。
また、買い主には、商品の引き渡しを受ける権利代金を支払う義務が生じます。

銀行預金の場合なら、払戻請求書に押印することで、預金者は銀行にあずけてある預金を返還する権利を行使することになり、銀行は請求額に相当する金額を支払う義務が生じます。

 

署名も重要な行為

昔からの習慣として、また制度として、はんこの制度があり、署名したあとでも押印するのが一般的です。
そのため、署名しても印鑑さえ押さなければ書類は有効にならない、と考えている人がいますが、この考え方は間違っています。
クレジットカードで買物をするときなどに、サインすることがありますが、はんこを押さないからといって軽視をしないことです。
署名=記名押印なので、署名(サイン)だけでも内容を認めたことになります。

 

外国人の署名

日本に長期在留する外国人は「外国人の署名捺印及び無資力証明に関する法律」により、外国人が法令の規定により捺印する時は、署名を持って捺印にかえることができると規定しています。
そのため、捺印は不要とされています。

 

署名証明と拇印証明

署名証明および拇印証明は、日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本での印鑑証明に変わるものとして、領事の面前で行われた私文書上の署名及び拇印が申請された本人のものであることを証明するものです。

日本での遺産分割協議、不動産登記、銀行口座の名義変更、自動車名義変更等の手続きに使用されます。

 

まとめ

契約書をはじめ、いろいろな書類に署名や記名押印する行為は、契約当事者の意思表示をすることで、どちらも法律的な効果は同じです。
ただし、記名押印は署名と違い、自分の名前が手書きされていないため、トラブルが生じたときに証明力が低いので注意が必要です。