【トリビア】拇印と書き判

印鑑と署名
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印鑑が必要な時に、印鑑を持ち合わせていなくて困ることがありますよね。
そのようなとき、拇印や書き判を行うことがありますが、押印した時と同じように法的効力があるのでしょうか。
それでは確認していきましょう。

 

拇印とは

拇印とは、印鑑を持ち合わせていない時に、指先に朱肉などを付けて、書類に指紋を残すことを言います。
一般的には親指を用いますが、人差し指を用いることも多く、指印と言われることもあります。

 

書き判とは

書き判とは、姓や名前などを手書きして、周りを丸く囲んで印鑑の形のようにしたサインのことを言います。
宅配便の受け取りなど、名前を書いて丸く囲んでサインすることがあると思いますが、それが書き判です。
書き判と意識していないかもしれませんが、行っていますよね。

 

拇印と書き判の効力は?

拇印や書き判には、一般的には署名(記名押印)としての法的効力はありません。
裁判での判例においても、拇印の押捺による手形や小切手の振出しは、指紋による鑑別が肉眼では不可能であり、機械力を借りる特別の技能を要するため無効とされています。

しかし、拇印や書き判が全く無意味であるとは言い切れません。

押印のない文書を取り交わしている場合には、相手方から、その文書は最終的に確定的な契約意思を表示したものではない、と言い逃れをされる恐れがあります。
それでも、拇印や書き判があれば、確定的な意思を証明することができます。

なお、自筆証書によって遺言をする場合には、遺言者が遺言の全文と日付、更に氏名を自書したうえで押印することが必要です。
しかし、遺言者が押印の代わりに、拇印その他の指頭に墨、朱肉灯をつけて押捺すれば有効であるという判例もあります。
もっとも、紛争を避けるためには、実印を使うのが望ましいでしょう。

 

まとめ

拇印や書き判は意思表示を示す証拠となりうることがあり、法的効力があると判断される場合があります。
ただし、手形や小切手の振出には認められないなど、一般的には、拇印や書き判は、
署名(記名押印)としての法的効力はないとされています。
署名(記名押印)が基本ですが、どうしても印鑑を持ち合わせていないが、意思表示をしたいときなど、緊急の場合は拇印や書き判で対応しましょう。