【トリビア】印鑑登録制度とは

印鑑登録制度と実印
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印鑑登録は実際に行った人もいると思います。
実際に行ったことがなくても、聞いたことだけはある人もいますよね。
その、印鑑登録の制度とは、どのような制度なのか、確認していきましょう。

 

個人の印鑑登録制度について

個人の場合の印鑑登録とは、住民票のある各市区町が定める印鑑条例の要求に従い印影を提出し、その市区町村の印鑑登録原票にその登録を受けることを言います。
各市区町村役場には印鑑登録の部署があるので、そこで手続きを行います。
その為、住民票のある市区町村から離れて印鑑登録をすることはできません。
また、必要がなければ印鑑を登録しないこともできます。
その意味では、個人は印鑑を登録するかしないかの自由があります

印鑑登録の根拠となる印鑑条例は、市区町村毎にそれぞれ制定されます。
その為、地域差が多少あります。
印鑑条例を統一する国の法律などは存在しません。
明治時代に、現在と同じ市区町村で定めるようにされており、戦後の地方自治法も、印鑑登録事務に関する権限を市区町村に委譲しています。
すなわち、全国の市区町村で個別に制定されています。

ただし、内容を見ると、ほとんど似たような規定になっています。
その理由は、「印鑑の登録及び証明に関する事務について」という各都道府県総務部長宛ての通知が出ているからです。
これは全国的にある程度、統一的な基本方針を定めておくほうが良い事柄について、指導指針を示しており、各市区町村がそれに従っているからです。
しかし、詳細を見てみると、登録できる印鑑は市区町村により異なることもありますので注意が必要です。

印鑑の登録をしておけば、必要に応じ、印鑑条例に従い印鑑を登録した証明書を請求することができます
これにも各市区町村の独自性があり、用紙の大きさや偽造を防ぐ透かしにも差があり、発行費用にも地域差があります。

 

会社等法人の印鑑登録制度について

会社等法人の印鑑の取扱いについては、商業登記法および商業登記規則等で定められています。
そこでは「印鑑の登録」ではなく、「印鑑の提出」と表現されています。
また、全国で一律の取り扱いがなされており、地域差はありません。

会社の印鑑は、個人の印鑑とは多少異なる取り扱いがされるところがあります。
印鑑の提出については、「登記の申請書に押印すべきものは、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない」と定められています。
例えば、会社の設立を申請するものは、会社の印鑑を、その会社の設立登記と同時に登記所に対して提出する必要があることになります。
商業登記法で定める一定の登記を申請するときには、その申請書に押印するものは必ず印鑑を提出しなければなりません。
提出しないと登記そのものが実行されないのです。
個人と異なり、提出しない自由はありません

また、反対に会社等の法人の場合には、登記申請と離れた印鑑の提出のみという独立の制度は原則として存在しません。
また、個人と同じように、印鑑証明書の交付を登記所に対して請求することができます。

登記所は、例えば会社の設立登記の際に、商業登記規則5条に従って提出された印鑑届出書を綴りこむ印鑑記録を調製します。
また、提出できない時に備え副印鑑記録を調製します。
また、提出のあった印鑑及び印鑑届事項は、磁気ディスクに記録されます。
このように、提出された印鑑の取り扱いも決まっています。

 

まとめ

個人の場合は、持っている印鑑(はんこ)を住んでいる市区町村に登録する制度です。
会社等法人の場合は、印鑑を登記所(法務局)に提出する制度です。
それぞれ必要に応じ、印鑑についての証明の交付を求めることができます。