実印登録したあと、他の印鑑を実印として使いたくなったり、実印が欠けるなどして使えなくなったりすることもあります。
その場合、印鑑登録したあとに、登録した印鑑(実印)を変えることはできるのでしょうか。
それでは、確認していきましょう。
はんこが不鮮明になったり、紛失・盗難されたら
個人が印鑑登録したあとのはんこの運命は様々です。
印鑑登録をしたはんこは、重要な契約などの場合に使用されるものです。
その為、認印などと異なり、使用頻度はそれほど多くなく、長い間使用される事が多いです。
それでは、そのようなはんこが一般的に、印鑑登録後どのような推移をたどることがありうるのか考えてみましょう。
基本的には、はんこが物理的には存在するが、経年変化で摩耗したり、一部がかけたり、あるいはその他の理由で印影が不鮮明になってしまい、市区町村から発行された「印鑑登録証明書」と照合ができなくなる場合があります。
また、紛失したり、盗難にあったり、火災で燃えてしまったりして、はんこが物理的にも印鑑登録をした本人の手元に存在しなくなることがあります。
このような場合への対応は、一種の緊急事態の発生であり、個人の危機管理の問題でもあります。
さらに、物理的には存在し、「印鑑登録証明書」との照合にも問題はないけれど、その他の理由により、使用に適さなくなる場合があります。
例えば、氏名の変更等により、印鑑の同一性の判断に問題が生じる状態を抹消する市区町村もあります。
また、一部印影が欠けたりしているものの、照合には問題はありませんが、縁起が悪いなど心理的な理由によってはんこの使用に問題が生じる場合です。
その他、はんこそのものには全く問題はないにもかかわらず、個人的に登録した印鑑を変更したくなることもあるようです。
印鑑の変更手続き
市区町村で定めたそれぞれの印鑑条例を見ると、多少異なる表現を使用していますが、その手続はほぼ同じようなものと考えて良いと思われます。
多くの市区町村では、自発的に印鑑を変える場合以外を統合して「印鑑を亡失した時は・・・」と規定するか、「印鑑を紛失した時は・・・」と定めています。
この手続は、可及的速やかに行う必要があります。
また、自発的に印鑑を変更する場合は、既存の印鑑の登録の廃止と新たな印鑑についての新規登録の組み合わせになりますが「印鑑の登録の廃止を受けようとするものは・・・」というように規定しています。
これらの規定をみると、個人には、原則として各市区町村の定める印鑑条例により制限はあるものの、印鑑を変更する自由があるといえます。
いずれにせよ、各市区町村に、印鑑の新規登録、印鑑の亡失、印鑑の紛失、そして印鑑の登録廃止、それに対応する申請書の様式がそれぞれ備えられています。
なお、多くの市区町村では、同時に新しい印鑑の登録をすることになりますが、新規の印鑑登録とほぼ同様の手続きになっています。
そして、当然の事ながら、新しいはんこを準備する必要があります。
なお、印鑑を登録する時は、予め必要な手続きについて市区町村役場に確認しておいたほうが良いでしょう。
まとめ
印鑑(はんこ)を変えることは可能です。
手続きは、各市区町村で定めた印鑑条例の定めるところによります。