個人の印鑑登録証明書が必要になることがありますよね。
本人が出向けば印鑑登録証明書はもらえます。
でも、本人が行くことができないこともあるます。
その時はどうしたら良いでしょうか。
誰でも取ることができるのでしょうか。
それでは、確認していきましょう。
印鑑登録書(印鑑カード)を提示して請求する
現在は、ほとんどの市区町村で「印鑑登録証明書」の発行がカード形式となっています。
これを、「印鑑登録証」(通称「印鑑カード」)といいます。
印鑑カード方式の場合には、たとえ本人がはんこを持参したとしても、印鑑カードがないと発行を受けることはできません。
逆に、第三者であっても印鑑カードを持参すれば、印鑑登録証明書を取得することができます。
「印鑑登録証明書」が入手可能なカードは、いくつかあります。
専用の印鑑カードによる場合と、まだ少ないのですが、一部の市区町村では、いわゆる住民基本台帳カードによる取得申請も可能です。
また、「印鑑登録証明書」を自動発行機による発行している市区町村は、「印鑑登録証」あるいは住民基本台帳カードのいずれかを識別カードとするか選択させる取扱をしています。
現在では、印鑑登録者本人またはその代理人が、「印鑑登録証明書」の交付を受けようとする時は、印鑑登録証を添えて、書面(印鑑登録証明書交付申請)により、市区町村長に申請をしなければなりません。
最近では、「印鑑登録証明書」の自動交付機が備えられている市区町村が増えてきています。
その場合には、自動交付機の利用に先立ち、使用する暗証番号を当該市区町村役場に登録しておかなければなりません。
代理人による取得方法
個人の印鑑登録証明書は、代理人による取得ができます。
その場合には、各市区町村で備えている印鑑登録証明書交付申請書の窓口に来た人が誰であるか、ということを記載する欄があります。
代理人が本人の「印鑑登録証」を持参し、印鑑登録証明書交付申請書に本人の住所、氏名および生年月日等の必要事項を記入すれば、本人からの委任状は不要です。
多くの市区町村の印鑑条例において、この印鑑カードを所持するものは、印鑑の登録の証明を受ける場合に、印鑑の登録を受けている者またはその代理人と見なしています。
まとめ
個人の場合には、本人及び代理人が取得できます。
「印鑑登録証」を持っていれば、誰でも印鑑登録証明書を取得できるため、紛失した場合は速やかに印鑑登録廃止申請を行いましょう。