会社の「印鑑証明書」は誰でも取ることができるのでしょうか?
本店あるいは支店で、急に「印鑑証明書」が必要になった場合、どのように対応したら良いのでしょうか。
それでは、確認していきましょう。
会社の印鑑カード、印鑑証明書の取得方法
会社の「印鑑証明書」を請求するには、登記所が発行する印鑑カードを提出する必要があります。
会社設立登記の完了日以降、会社の本店を管轄する登記所に対して「印鑑カード交付申請書」に会社実印を押印して提出し、交付を受けます。
印鑑カードの交付後、印鑑カードと合わせて印鑑証明書交付申請書を提出することにより、印鑑証明書を取得することができます。
印鑑カード交付申請書および印鑑証明書交付申請書の用紙は、登記所の窓口に備え付けてあります。
また、下記の法務省ホームページからダウンロードすることもできます。
登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式
なお、印鑑カードの交付手続きは、本店を管轄する登記所でしか行うことができません。
しかし、印鑑カード交付後に「印鑑証明書」を請求する場合は、管轄の登記所はもちろん全国の登記所においても、印鑑カードを提示することにより、印鑑証明書の請求をすることができます。
この点も、個人の印鑑登録証明書取得の場合と異なるところです。
印鑑カードを紛失した場合は
会社の「印鑑証明書」の取得は、会社の代表者本人(もしくは、その代理人)しか請求できません。
しかし、会社の代表者の本人確認や代理人の委任状等を必要としないため、印鑑カードを紛失してしまうと、第三者に、その印鑑カードを使用して「印鑑証明書」を取得される恐れがあります。
印鑑カードを紛失した時は、すぐに当該印鑑カードの廃止手続きをして無効にするとともに、改めて印鑑カードを再発行するための手続きを、会社の本店を管轄する登記所に対して行います。
印鑑カードの廃止手続きの際、手続きのため登記所に実際に出向くもの(会社代表者本人、または代理人)について、本人であることを確認するため、運転免許証等を提示する必要があります。
まとめ
会社の「印鑑証明書」は、会社の代表者本人しか請求することができませんが、代理人による請求は可能です。(委任状等は必要ありません)
この請求には、登記所(法務局)が発行した印鑑カードの提示が必要です。