約束手形の振出人は支払を約束するもの、小切手の振出人は支払を委託するものです。
しかし、「誰がそういう約束をしたか」、「だれがそういう支払の委託をしたか」という”だれ”の名称は記載必ず記載しなければなりません。
手形・小切手の必要的記載事項の中でも最も重要といえます。
振出人の記載には2つの方法があります。
その1つは「自署(サイン)」です。
しかし、毎日たくさんの手形・小切手を作成するものにとっては、いちいちサインするのは大変です。
このため、もう1つの方法として「記名捺印」とうい方法が認められています。
記名捺印とは、振出人の名称をゴム印に印字し(以下、「記名判」)、その記名判を手形・小切手の署名欄に押捺するとともに、振出人のはんこを押捺するという方法です。
記名捺印の場合、記名判の押捺に加え、はんこの押捺が必要です。
そして、押捺するはんこは、振出人が支払銀行に事前に届けている届出印でなければ、支払銀行は支払をしないことになっています。