【トリビア】内容証明郵便とはんこ(印鑑)

署名する文書
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郵便物の文書の内容を証明する特殊取扱の内容証明があります。
では、内容証明郵便は、署名(記名押印)があれば押印は不要でしょうか。
それでは、確認していきましょう。

 

内容証明郵便とは

内容証明郵便は、書面に記載された内容が、いつ、誰から誰に対して発送されたということを郵便局の「郵便認証司」に証明してもらう時に使用します。
内容証明郵便で受け付けられた旨の証明文言に付された郵便局の受付印が、確定日付となります。
また、内容証明郵便は、その書面がいつ相手方に送達されたかを証明してもらうために、「配達証明付き」郵便として依頼することが一般的です。
これらは、期限の利益を喪失させる通知書として、また、時効の完成を一時遅らせるための催告の手段として、さらには、債権譲渡における対抗要件具備の目的で利用されることが一般的です。
しかし、内容証明郵便は、その内容の文書がその日に存在していたことを証明するものであって、記載内容が真実・真正なものであることまで証明するものではありません

 

はんこ(印鑑)は必要?

内容証明郵便では、謄本となる文書について、字数と行数の制限があるほか、紙の大きさ、記載用具については制限がありません。
また、コピーも認められています。
したがって、市販の内容証明用紙のほか、プリントしたワープロ文書でも構いません。

例 字数・行数の制限
縦書きの場合:1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合:1行20字以内、1枚26行以内
1行13字以内、1枚40行以内
1行26字以内、1枚20行以内

また、内容文書に差出人の住所・氏名、受取人の住所・氏名を記載する必要がありますが、後で述べる場合以外には押印についての規定はありません

 

記名押印が必要な場合

証明してもらう内容文書について、訂正・補充・削除がある場合は、その字数及び箇所を欄外または末尾の余白に記載し、差出人のはんこを押印する必要があります
また、謄本の枚数が2枚以上に渡る時は、そのつづり目に押印するはんこは、原則として封筒に記載された差出人のはんこに変えて、「契印」等つづり目を明確に示すことができるはんこを用いることもできます。
また、謄本の枚数が2枚以上に渡る時は、そのつづり目に「契印」が必要です。
謄本のつづり目に押印するはんこは、原則として封筒に記載された差出人のはんことなります。
しかし、差出人が1名のみの場合では、差出人のはんこに変えて、「契印」等つづり目を明確に示すことができるはんこを用いることもできます。
相手方に送付される文書、郵便局に保管される謄本、証拠として差出人が保管する謄本のそれぞれに同様に行います。

 

まとめ

証明される文書(謄本)が複数枚に渡る場合は、「契印」として差出人のはんこが必要です。
また、謄本(とうほん)や内容文書の訂正・補充・削除があるときには、その字数及び箇所を欄外または末尾の余白に記載し、差出人のはんこを押す必要があります。