【トリビア】各種法人の署名(記名押印)

会社の印鑑と署名

株式会社以外にも法人はあります。
社団法人・宗教法人・学校法人などの署名(記名押印)には、株式会社の署名(記名押印)と異なる点があるのですか?

 

各種法人について

  1. 社団法人・財団法人
    一般社団・財団法人法に基づいて設立された一般社団法人・一般財団法人のうち、公益法人認定法にもとづいて公益性を認定された社団法人を公益性社団法人・公益財団法人、事業目的に公益性を有しないものを一般社団法人・一般財団法人といいます。
    代表者の肩書は、「理事」もしくは「代表理事」です。
  2. 宗教法人
    宗教法人法に基づき法人格を取得した宗教団体をいいます。
    代表者の肩書は、「代表役員」です。
  3. 学校法人
    私立学校法の定めるところにより設立される法人をいいます。
    代表者の肩書は「理事長」です。
  4. その他法人
    これら以外にも「医療法人」「特定非営利活動法人(NPO)」等、多数の法人が存在しますが、いずれも法を根拠とするものです。
    なお、「共済組合」や「国民年金基金」等のように、「法人」という呼称を付していなくとも法人格を有する団体も存在します。

 

法人格を有しない団体

法人格を有していない団体は、単なる任意団体であって、契約等の行為当事者となることはできないのが原則です。
したがって、通常は、書面に単なる任意団体名およびその代表者である個人の押印がなされたとしても、当該書面に基づく法的効果がその団体そのものについて生じることはありません。
しかしながら、法人とほぼ同等の実質を備えていながら法令上の要件を満たさないために法人としての登記ができないことがあります。
あるいは、登記を行っていないために、法人格を有していない団体もあります。
それら、いわゆる「権利能力なき社団(財団)」には、当該団体について一定の当事者性(権利および義務)が認められることがあります
また、訴訟行為に関しては、法人格を有しない団体であっても、代表者または管理人の定めがあることによって、当事者能力が認められます。

 

まとめ

様々な名称の各種法人が存在しますが、いずれも法人格を有する以上、当事者としての地位に基づく署名(記名押印)の効果という意味では、会社の署名(記名押印)と何ら異なる点はありません。
署名(記名押印)する代表者の肩書が、「代表取締役」等ではなく「理事(長)」等になることがあるという形式的な相違は生じますが、これは書面への署名(記名押印)の効果という実質的側面に何ら影響をおよぼすものではありません。