【トリビア】会社のはんこの種類

会社の印鑑と署名

個人の印鑑に、実印、銀行印、認印と種類がたくさんあるように、会社で使われる印鑑も種類がたくさんあります。
会社で使用するはんこには、どのようなものがあるのでしょうか。
確認していきましょう。

 

実印と認印

会社は、その設立時に必ず実印を登記所(法務局)に登録しなければなりません。
実印は会社の代表者1名につき1つしか登録できません。
例えば、会社の代表者が1名の場合、会社の実印は一つです。
これらの実印以外のはんこはすべて、認印ということになります。

 

会社の印鑑の種類

実印を含め会社で使われるはんこは、そこに刻まれる名義により、大きく「職印」と「組織印」とに分けることができます。
「職印」とは、ある職にいる者の職務上用いられる、その職名を刻んだ印をいいます。
会長印、社長印、部長印、支社長印などがその例です。
「組織印」とは、ある組織の業務上用いられる、その組織名を刻んだ印をいいます。
社印、事業部印、支社印などがその例です。

これ以外にも、その用途によって次のような種類にわけられます。

  1. 取引銀行への届出のはんこである「銀行印」
  2. 契約書に押印されるはんこである「契約印」
  3. 発注書や請書に押印されるはんこである「発注印・受注印」
  4. 請求書や領収書に押印されるはんこである「請求印・領収印」
  5. 契約書の正本と副本、原本と写しなど2枚の書類が1枚だった証として、両方にまたがって押印されるはんこである「割印」

と言ったものです。

 

会社にたくさんの印鑑が必要なわけ

会社のはんこが、例えば「実印」1つしかないとすると、とても不便です。
我が国は、はんこ文化の国であり、契約書に限らず、およそ公的な性格を持った文書には、はんこを押すことが慣行になっています。
とりわけ、官公庁に提出する文書には、たとえ三文判であっても、はんこを押すことが義務付けられていたりもします。

一方、会社は、その義務遂行の過程で、日常的に大量の文書を作成します。
これらの文書の作成を一つのはんこでまかなうことは物理的に不可能です。
その使用頻度によっては、複数の部署や業務にまたがって一つのはんこを共有することが処理の遅滞を招くこともあります。
名義や用途によってはんこを使い分けることで、文書に関する責任の所在が曖昧になることを避けることができます。
必然的に、会社はその業務を円滑に遂行するために多数のはんこを必要とするのです。

 

まとめ

会社で使われるはんこには、実印とそれ以外の認印があります。
会社は、その業務遂行の過程ではんこを必要とする大量の文書を作成します。
そのため、会社のはんこにも、その用途に応じて、銀行印、契約印、発注印・受注印、請求印・領収印、割印など、様々な種類があります。
また、職名まで刻んだもの(職印)のほか、組織名を刻むだけのもの(組織印)もあります。