【トリビア】会社の実印の改印

印鑑登録制度と実印

会社等法人の実印は、商業登記を申請するタイミングで届け出ます。
しかし、登記後に印鑑を変更する必要が出てくることもあります。
登記所に届け出た会社等法人の印鑑を変えることはできるのでしょうか。
それでは、確認していきましょう。

 

会社実印の改印手続き

会社等法人の届け出た印鑑、すなわち実印も個人の実印の場合と同じように、経年変化で摩耗したり、一部がかけたり、あるいはその他の理由で印影が不鮮明になってしまうことがあります。
それでは、会社等法人の実印の改印手続きはどのようにするのでしょうか。

会社実印を変えることを「改印」といいます。
改印については商業登記法に「改印した時も同様とする」と規定されています。
すなわち、手続きについては新たに印鑑の提出する場合を定めた商業登記規則の規定に従います。
改印の手続きは、会社の本店を管轄する登記所で行います。
支店を管轄する登記所で行うことはできません。
必要書類等としては、以下のものがあります。

  1. 印鑑(改印)届書
  2. 新たに届ける印鑑
  3. 会社代表者(代表取締役等)の個人実印
  4. その個人実印についての市区町村発行の「印鑑登録証明書」

改印関係の手続きについて、紛失も含めて具体的に説明します。
以下は法務省ホームページに掲載されている「商業・法人登記Q&A」の要旨です。

  1. 印鑑及び印鑑カードの両方を紛失した場合の対処方法
    (新たな印鑑がすぐ用意できる場合)
    会社設立時の印鑑届の手続きと同様であり、「印鑑(改印)届出」には新しい会社の印鑑のほか、会社代表者の個人の印鑑で
    市区町村に届け出た印鑑、つまり実印を押印したうえで、その「印鑑登録証明書」(作成後3ヶ月以内のもの)を併せて提出します。
    この「印鑑(改印)届書」には、改印前の会社実印を押印する必要はありません。
  2. 印鑑及び印鑑カードの両方を紛失した場合の対処方法
    (新たな印鑑をすぐに用意できない場合)
    印鑑の廃止の届出及び印鑑カードの廃止の届出をします。
  3. 印鑑を紛失した(印鑑カードは紛失していない)場合の対処法
    (新たな印鑑をすぐに用意できる場合)
    この場合には当該印鑑の変更(改印)届出をすることになります。
  4. 印鑑を紛失した(印鑑カードは紛失していない)場合の対処法
    (新たな印鑑をすぐに用意できない場合)
    印鑑の廃止の届出及び印鑑カードの交付を受けている場合には、同時に印鑑カードの廃止の届出をします。
  5. 印鑑カードのみを紛失した場合の対処法
    当該印鑑カードの廃止の届出及び新たな印鑑カードの交付の請求をすることになります。

 

改印手続きの留意点

改印手続きの際、印鑑届出者である会社代表者(代表取締役等)の登記記録上の住所と市区町村発行の「印鑑証明書」に記載された住所が相違する場合は、会社代表者の住所変更の登記を事前、もしくは同時に申請する必要があります。

 

まとめ

登記所に届け出た会社等法人の印鑑(はんこ)を変えることは商業登記法に定めるところにより可能です。