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	<title>金融取引と印鑑</title>
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	<description>はんこが急に必要になった時、あなたの街のはんこ屋さんを探してみてください。</description>
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	<title>金融取引と印鑑</title>
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	<item>
		<title>【トリビア】印鑑照合</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 20:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融取引と印鑑]]></category>
		<category><![CDATA[印鑑照合]]></category>
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					<description><![CDATA[金融取引を行う際、届出印の照合（印鑑照合）が行われています。 どのような方法で行われているのでしょうか。 また、どのような注意が必要でしょうか。 それでは、確認していきましょう。 &#160; 目次 印鑑照合に関する最高 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>金融取引を行う際、届出印の照合（印鑑照合）が行われています。<br />
どのような方法で行われているのでしょうか。<br />
また、どのような注意が必要でしょうか。<br />
それでは、確認していきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>

  <div id="toc" class="toc tnt-number toc-center tnt-number border-element"><input type="checkbox" class="toc-checkbox" id="toc-checkbox-2" checked><label class="toc-title" for="toc-checkbox-2">目次</label>
    <div class="toc-content">
    <ol class="toc-list open"><li><a href="#toc1" tabindex="0">印鑑照合に関する最高裁判決の内容</a></li><li><a href="#toc2" tabindex="0">印鑑照合の注意義務</a></li><li><a href="#toc3" tabindex="0">僚店での預金払戻しにおける印鑑照合</a></li><li><a href="#toc4" tabindex="0">まとめ</a></li></ol>
    </div>
  </div>

<h2><span id="toc1">印鑑照合に関する最高裁判決の内容</span></h2>
<p>最高裁の判決に、手形上の振出人の印影と届出印鑑との印鑑照合の「方法」および「注意義務」に関する最も重要な判例（先例となる判決）があります。</p>
<p>手形・小切手上の振出人の印影と当座勘定取引用の届出印鑑（印鑑票の印影）との照合方法は、</p>
<ol>
<li>「記憶照合」</li>
<li>両印影を平面に並べて肉眼で比較対照する「平面照合」</li>
<li>手形・小切手振出人の印影を印鑑票に重ね合わせ、上下に動かして「その残影によってい」、あるいは印影部分を折り曲げて印鑑表に折り重ね、折口が一致するか比較対照する「重ね合わせ照合」「折り重ね照合」</li>
<li>「拡大鏡による照合」</li>
</ol>
<p>がありますが、この最高裁判決は、原則として<span class="hutoaka">「平面照合」</span>で良いとしています。<br />
すなわち、銀行が、自店を支払場所とする手形について、取引先の振り出した手形であるか否か確認するため、届出印鑑と当該手形上の印影とを照合するにあたっては、特段の事情のない限り、「折り重ね照合」や「拡大鏡等による照合」の必要はなく、肉眼による、いわゆる「平面照合」の方法を持ってすれば足りるとしています。</p>
<p>その際の注意力については、社会通念上要求される金融機関の印鑑照合事務担当者として、「業務上相当の注意」をもって慎重に照合すればよく、このような<span class="hutoaka">事務に「習熟」している銀行印が、相当の注意を持って「熟視」するならば肉眼を持って発見しうるような印鑑の相違が見過ごされた時は、銀行側に過失がある</span>と判示しているのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc2">印鑑照合の注意義務</span></h2>
<p>さらに、当座勘定規定には「手形、小切手または諸届書類に使用された印影を、届出のはんこと相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません」という免責約款がありますが、<span class="hutoaka">免責約款があるからといって、</span><span class="hutoaka">この注意義務が軽減されるものではありません</span>。<br />
免責約款は、銀行において注意義務を尽くして照合に当たるべきことを前提とするもので、右注意義務を尽くさなかったため、偽造手形を発見できなかったという銀行の過失があるときは、当該約款を援用することは許されないとも判示しています。</p>
<p>なお、印鑑照合の方法が適切でも、個別・具体的な印鑑照合時の注意力については、「印鑑照合事務に習熟」している担当者が、社会通念上要求される「業務上相当の注意」をもって慎重に照合しなければなりません。<br />
相当の注意を持って熟視するならば肉眼を持って発見しうるような印鑑の相違が見過ごされた時は、銀行側に過失があるとされます。<br />
しかも、免責約款はこのような注意義務を尽くして印鑑照合をしていたということを前提として、免責約款が適用される、というものですから注意しなければなりません。</p>
<p>これに関連して、「銀行の預金払戻事務担当者が、払戻請求書に押印された印影と届出印巻・預金通帳の副印鑑とが異なっていることに気づかなかった（過失があった）場合でも、その両印影が、大きさが同一で、自体もほぼ同一であり、文字全体の印章は極めてよく似ていて、一部に認められる相違も、使用条件の変化等によって生じる範囲内のものと言えるなど判示の事情のもとにおいては、担当者のした印影の照合に過失はなく、この払戻は有効である」とし、債権の準占有者に対する弁済も有効とした最高裁判決もあります。<br />
預金払戻請求書上の印影と届出印鑑を相当の注意を持って照合し相違がないと認定した場合は、たとえ預金の払い戻し請求者が無権利者であっても、金融機関の払戻は「善意」かつ「無過失」による弁済と解されました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc3">僚店での預金払戻しにおける印鑑照合</span></h2>
<p>口座開設店以外の僚店での預金払戻しについては、普通預金の口座開設点に提出された普通預金取引用の届出印鑑は、「電子印鑑照合システム」により僚店の預金係（テラー）がコンピュータ操作で届出印鑑の画像を検出することができます。<br />
預金払戻請求書上の印影をモニター上の届出印鑑の画像に近づけ、上記最高裁判決で示した注意をもって比較対照すれば（事故届出等がない限り画像照合を平面照合と同様の注意義務を尽くして行えば）、僚店での預金払戻しに問題はありません。<br />
東京地裁の判決に、「電子印鑑称号システムは、各店に設置されている印影検索モニターによって払戻請求書の印影と照合するもので、従来の印鑑照合（印鑑票・副印鑑との印影照合）と同様、肉眼によって確認するものであるから、印鑑照合事務に習熟した職員が、社会通念上一般に期待される相当の注意を払ってその同一性について照合しても印影が酷似しているためその相違が見破れなかったが、太くて・多数人を対象とする短時間の預金取引を行う<br />
金融機関の行った印鑑照合に過失はない」と判示しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc4">まとめ</span></h2>
<p>手形・小切手上の振出人の印影、預金払戻請求書上の預金者の印影と届出印鑑とを照合することについては、手形・小切手上の振出人の印影と当座勘定取引用印鑑の照合について「照合方法と照合義務」に関する最高裁判決に従うことによってトラブルを回避しています。<br />
預金払戻請求書上の預金者の印影と届出印鑑との照合も、この最高裁判決を援用するのが一般です。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>【トリビア】当座預金と実印</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2017 20:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融取引と印鑑]]></category>
		<category><![CDATA[実印]]></category>
		<category><![CDATA[当座預金]]></category>
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					<description><![CDATA[金融機関の口座には、普通預金口座と当座預金口座があります。 当座預金口座を開設する場合、印鑑届を口座開設依頼人の実印で作成する必要があります。 それはどうしてでしょうか。 確認していきましょう。 &#160; 目次 当座 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>金融機関の口座には、普通預金口座と当座預金口座があります。<br />
当座預金口座を開設する場合、印鑑届を口座開設依頼人の実印で作成する必要があります。<br />
それはどうしてでしょうか。<br />
確認していきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>

  <div id="toc" class="toc tnt-number toc-center tnt-number border-element"><input type="checkbox" class="toc-checkbox" id="toc-checkbox-4" checked><label class="toc-title" for="toc-checkbox-4">目次</label>
    <div class="toc-content">
    <ol class="toc-list open"><li><a href="#toc1" tabindex="0">当座預金とは</a></li><li><a href="#toc2" tabindex="0">口座開設依頼人の信用状態の確認</a></li><li><a href="#toc3" tabindex="0">まとめ</a></li></ol>
    </div>
  </div>

<h2><span id="toc1">当座預金とは</span></h2>
<p>当座預金は、支払に手形や小切手を使うための無利息の預金です。<br />
口座の開設にあたっては、取引先の金融機関と勘定取引契約（金融消費寄託契約と支払委託契約）を結びます。<br />
当座取引先が降り出した手形・小切手の支払は、金融機関が当座取引先に、その都度証人を得ることなく当座預金から行います。<br />
すなわち、金融機関は、当座取引先に対して支払い義務を負っているのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc2">口座開設依頼人の信用状態の確認</span></h2>
<p>しかし、当座預金に資金が準備されていなかった場合、当座取引先の信用ばかりか、取引をした金融機関の信用にも傷がつきます。<br />
また、信用調査がずさんで、口座開設依頼人が「実在しない者」また「無資力者（銀行取引停止処分を受けている者等）」などであったことを見通していたとしたら、金融機関は手形・小切手所持人に対し責任を負う恐れがあります。<br />
さらに、手形・小切手の悪用（例えば、手形用紙を転売する目的で当座預金口座を開設する「当座開設屋」の暗躍）を防ぐために、金融機関は、口座開設依頼人の信用状態を慎重に調査・審査して、口座開設の是非を判定しなければなりません。<br />
その為、印鑑届を「実印」で作成してもらい、信用状態に懸念のないことを確認しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc3">まとめ</span></h2>
<p>金融機関は、振出人に代わって手形・小切手の支払を行うため、口座開設依頼人（手形・小切手の振出人）の本人確認だけでなく、その信用状態（支払い能力）まで慎重に調査して、口座開設の是非を決めます。<br />
当座勘定取引に関わる利害関係者とのトラブルを回避するためにも、印鑑届を「実印」で作成し、提出してもらうことにしています。</p>
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		<title>【トリビア】普通預金取引と届出印</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 20:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融取引と印鑑]]></category>
		<category><![CDATA[届出印]]></category>
		<category><![CDATA[普通預金取引]]></category>
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					<description><![CDATA[金融機関で、普通預金口座を開設する際、印鑑を届け出ると思います。 なぜ、印鑑を届け出る必要があるのでしょうか。 それでは、確認していきましょう。 &#160; 目次 預金の払い戻しと印鑑照合真正な預金者でないものに対する [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>金融機関で、普通預金口座を開設する際、印鑑を届け出ると思います。<br />
なぜ、印鑑を届け出る必要があるのでしょうか。<br />
それでは、確認していきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>

  <div id="toc" class="toc tnt-number toc-center tnt-number border-element"><input type="checkbox" class="toc-checkbox" id="toc-checkbox-6" checked><label class="toc-title" for="toc-checkbox-6">目次</label>
    <div class="toc-content">
    <ol class="toc-list open"><li><a href="#toc1" tabindex="0">預金の払い戻しと印鑑照合</a></li><li><a href="#toc2" tabindex="0">真正な預金者でないものに対する払戻は「無効」</a></li><li><a href="#toc3" tabindex="0">金融機関が善意かつ無過失の場合の払戻は「有効」</a></li><li><a href="#toc4" tabindex="0">まとめ</a></li></ol>
    </div>
  </div>

<h2><span id="toc1">預金の払い戻しと印鑑照合</span></h2>
<p>不特定・多数人を対象に、短時間で預金の受入・払戻の事務処理をしなければならない金融機関の預金業務。<br />
特に普通預金の払い戻しにあっては、預金の払い戻し請求者が預金者本人かどうかを確認することは大変困難です。<br />
そこで、金融機関では、<span class="hutoaka">口座開設依頼人から預金取引用の印鑑（印影）を届出てもらい、その印影と預金払戻請求書上の印影（預金払戻し請求者が押した印影）とを照合（印鑑照合）し、一致すれば預金の払い戻し</span>に応じています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc2">真正な預金者でないものに対する払戻は「無効」</span></h2>
<p>預金の払い戻しにあっては、<span class="hutoaka">真の預金者でない者に対する払戻は「無効」</span>となります。<br />
すなわち、預金の準占有者（真の預金者ではないが、預金通帳や印鑑を実際に保有しているもの）に預金を払い戻してしまった場合、真の預金者に対する払戻義務は残ります。<br />
そのため、二重払いの責任を追わなくてはなりません。<br />
そこで、金融機関は、過去のトラブル事例・裁判所の判決等を参考にして、トラブルの回避に配慮した簡便な方法で預金払戻し請求者が真の預金者かどうかを判定し、預金の払い戻しに応じています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc3">金融機関が善意かつ無過失の場合の払戻は「有効」</span></h2>
<p>預金者のような外観を有するもの（例えば、通帳や届出印を持参している人）に対して預金を支払った場合、<span class="hutoaka">金融機関が「善意」であり、かつ「過失がなかった」（無過失の）ときに限り、たとえその払戻を受けたものが真の預金者でなかったとしても、その払戻は有効</span>とする、と定められています。<br />
善意とは、預金払戻し請求者が無権利者とは「知らなかった」こと、無過失とは「知らなかった」ことに不注意はなかったいうことです。<br />
したがって、相当の注意を持って印鑑照合し、一致すれば払戻に応じるのが金融機関における通常の事務処理です。<br />
なお、最近では、ICカードや生体認証システムなどを活用し、印鑑なしでも窓口で手続きできる金融機関が一般的です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc4">まとめ</span></h2>
<p>普通預金取引では、金融機関は、口座開設に際して預金者から印鑑を届出てもらいます。<br />
預金の払い戻しを受け付けるときには届出印と払戻請求書上の印（印影）が同じものかを照合することによって、預金者か否か確認しています。</p>
]]></content:encoded>
					
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