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	<title>印鑑・署名（記名押印）に関する事故</title>
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	<description>はんこが急に必要になった時、あなたの街のはんこ屋さんを探してみてください。</description>
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	<title>印鑑・署名（記名押印）に関する事故</title>
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		<title>【トリビア】文書偽造の罪</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 20:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[印鑑・署名に関する事故]]></category>
		<category><![CDATA[印鑑・署名（記名押印）に関する事故]]></category>
		<category><![CDATA[文書偽造]]></category>
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					<description><![CDATA[私文書偽造、公文書偽造と言う言葉を聞くことがあります。 私文書偽造、公文書偽造とはどのようなことなのでしょうか。 確認していきましょう。 &#160; 目次 文書の偽造が犯罪となっている理由有印私文書偽装罪（刑法159条 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>私文書偽造、公文書偽造と言う言葉を聞くことがあります。<br />
私文書偽造、公文書偽造とはどのようなことなのでしょうか。<br />
確認していきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>

  <div id="toc" class="toc tnt-number toc-center tnt-number border-element"><input type="checkbox" class="toc-checkbox" id="toc-checkbox-2" checked><label class="toc-title" for="toc-checkbox-2">目次</label>
    <div class="toc-content">
    <ol class="toc-list open"><li><a href="#toc1" tabindex="0">文書の偽造が犯罪となっている理由</a></li><li><a href="#toc2" tabindex="0">有印私文書偽装罪（刑法159条1項）</a></li><li><a href="#toc3" tabindex="0">有印公文書偽造罪</a></li><li><a href="#toc4" tabindex="0">印章偽造の罪について</a></li><li><a href="#toc5" tabindex="0">まとめ</a></li></ol>
    </div>
  </div>

<h2><span id="toc1">文書の偽造が犯罪となっている理由</span></h2>
<p>文書は、私達の日常的な社会生活において、権利・義務関係や一定の事実を証明する手段として重要な役割を果たしています。<br />
私たちは文書が真実なものと信用しています。<br />
このような文書に対する<span class="hutoaka">公共の信用を保護するため</span>、文書偽造を犯罪としています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc2">有印私文書偽装罪（刑法159条1項）</span></h2>
<p>有印私文書偽造とは、<span class="hutoaka">行使の目的を持って、他人の印章もしくは署名を使用して、権利、義務もしくは事実証明に関する文書もしくは図画（土地台帳付属の地図等）を、他人の名義を冒用（当事者の知らないうちに、名義・名称を不正に使うこと）して作成すること</span>を言います。</p>
<p>この権利義務に関する文書とは、私法上または、公法上の権利・義務の発生、消滅、変更を目的とする意思表示を内容とする文書を言います。<br />
判例上、この文書に当たるとされたものとして、送金依頼の電報頼信紙、宛先のない借用証書、委任状などがあります。</p>
<p>また、事実証明に関する文書について、判例は社会生活に交渉を有する事項を証明する文書としています。<br />
判例上、この文書に当たるとされているものとして、郵便局に対する転居届、私立大学の入試の答案などがあります。</p>
<p>偽造とは、原則として<span class="hutoaka">他人の名義を勝手に用いて文書を作成すること</span>を言います。<br />
その本質は、名義人と作者の人格の同一性を偽るという点にあります。<br />
したがって、文書の性質上、名義人以外のものが作成することが法令上許されない文書でない限り、名義人の承諾があれば、他人の名義を用いて上記の文書を作成したとしても私文書偽造には当たりません。<br />
なお、判例上、文書の性質上名義人以外のものが作成することが法令上許されないものとされた文書として、交通事件原票（反則切符）があります。<br />
また、下級審の裁判例ですが、承諾を得た他人の名前で私立大学の入試答案を作成する行為について偽造であるとしたものもあります。<br />
有印私文書偽造罪に関連する罪としては、有印私文書変造罪、無印私文書偽造・変造罪があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc3">有印公文書偽造罪</span></h2>
<p>有印公文書偽造とは、行使の目的を持って、公務所または公務員の作るべき文書、図画を公務所、公務員の印章、署名を使用し、または偽造した公務所、公務員の印章、署名を使用し、公文書を偽造、すなわち、<span class="hutoaka">作成権限を有しないのに、名義を冒用して</span><br />
<span class="hutoaka"> 文書を作成すること</span>です。<br />
この公務所、または公務員の作成すべき文書、図画とは、名義人が公務所、公務員であり、これらが法令、内規、慣習等の作成権限に基づき、職務執行の範囲内において、作成されたものと信じさせるに足りる形式、外観を備えている文書のことを言います。<br />
したがって、退職願や私的な挨拶状などは、職務執行の範囲内とはいえないため、公務所または公務員の作成すべき文書には当たりません。</p>
<p>偽造をするものとしては、非公務員の場合はもちろん、公務員でも、その具体的な作成権限に属しない公文書を勝手に作成すれば偽造になります。<br />
また、上司である他の公務員名義の公文書作成事務を補助する任務を持っている公務員でも、作成権限が委譲されたり、正当な決裁がないのに勝手にこれらの文書を作成すれば偽造となります。<br />
有印公文書偽造罪に関連する罪として、有印公文書変造罪、無印公文書偽造・変造罪があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc4">印章偽造の罪について</span></h2>
<p>刑法は、印章（印鑑や印影の他に、拇印や花押なども含むとされています）等の公共の信頼を保護するために、印章等の偽造、印章等の不正使用、偽造された印章等の使用を処罰する、御璽（ぎょじ）偽造・不正使用等の罪、公印偽造・不正使用等の罪、公記号偽造・不正使用等の罪、私印偽造・不正使用等の罪、各不正使用剤の未遂罪を定めています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc5">まとめ</span></h2>
<p>私文書偽造、公文書偽造とは、行使の目的を持って他人の作成名義を偽って新たに私文書や公文書を作成することをいいます。<br />
どちらも刑法に定められた犯罪です。</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>【トリビア】署名の偽造</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 20:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[印鑑・署名に関する事故]]></category>
		<category><![CDATA[偽造]]></category>
		<category><![CDATA[印鑑・署名（記名押印）に関する事故]]></category>
		<category><![CDATA[署名]]></category>
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					<description><![CDATA[知らないところから金銭の返還を要求され、よく確認すると、署名が偽装されていたということがあります。 その時は、どうすればよいのでしょうか。 確認していきましょう。 &#160; 目次 紛争の経過借用書の性質文書の成立の真 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>知らないところから金銭の返還を要求され、よく確認すると、署名が偽装されていたということがあります。<br />
その時は、どうすればよいのでしょうか。<br />
確認していきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>

  <div id="toc" class="toc tnt-number toc-center tnt-number border-element"><input type="checkbox" class="toc-checkbox" id="toc-checkbox-4" checked><label class="toc-title" for="toc-checkbox-4">目次</label>
    <div class="toc-content">
    <ol class="toc-list open"><li><a href="#toc1" tabindex="0">紛争の経過</a></li><li><a href="#toc2" tabindex="0">借用書の性質</a></li><li><a href="#toc3" tabindex="0">文書の成立の真正の立証責任</a></li><li><a href="#toc4" tabindex="0">本証と反証</a></li><li><a href="#toc5" tabindex="0">立証活動について</a></li><li><a href="#toc6" tabindex="0">まとめ</a></li></ol>
    </div>
  </div>

<h2><span id="toc1">紛争の経過</span></h2>
<p>署名が偽造され、紛争となる例としては、偽造された署名がある借用書を理由に金銭の返還を請求される場合等が考えられます。<br />
このような場合に、当該借用書があるからと言ってそれだけでは請求する人が、請求される人の財産に対し、差し押さえ等の強制的な処分によってその金銭を回収することはできません。<br />
また、請求される人にとっては、偽造された署名のある借用書を理由に請求されているのですから、話し合いによる解決も難しいと考えられます。</p>
<p>したがって、最終的には、請求する人が、請求される人に対し、当該金銭の返還を求めて民事裁判を起こすことになります。（以下、請求する人を「原告」、請求される人を「被告」といいます。）<br />
そして、裁判において原告は、金銭を交付し、被告が当該金銭の返還を約束したとの事実を主張し、その事実を立証するために被告の署名のある借用書を証拠として裁判所に提出することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc2">借用書の性質</span></h2>
<p>一般的に借用書には、一方が他方から金銭を借り受け、返還する事を約束したとの法律上の意思表示が記載されています。<br />
このような法律上の意思表示が記載されている文書は処分証書と呼ばれています。</p>
<p>処分証書は、法律上の意思表示が記載されているものですので、作成者の意思に基づいて作成されたこと（以下、「文書の成立の真正」といいます）が立証された場合には、特段の事情がない限り記載通りの意思表示があると裁判所は認定することになります。<br />
したがって、金銭を返還する合意の有無が裁判の争点となった場合、被告は、<span class="hutoaka">借用書は自分の意志に基づいて作成されたものではないということを争わなければ、特段の事情のない限り敗訴</span>してしまいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc3">文書の成立の真正の立証責任</span></h2>
<p>この文書が作成者の意思に基づいて作成されたことについては、文書を証拠として提出した人に立証責任があるとされています。<br />
そして、文書に作成者の意志に基づいた署名がある場合には、文書全体が作成者の意思に基づいて作成されたものと推定されます。</p>
<p>署名の場合、意志に基づいた署名がないことはあまり想定できないため、一般には、原告が、借用書にある署名が被告の署名であることを証明できれば、借用書全体が被告の意思に基づいて作成されたものとされることになります。<br />
被告は<span class="hutoaka">署名が偽造されたもの、すなわち、自分の署名ではないと主張して争う</span>ことになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc4">本証と反証</span></h2>
<p>上述の通り、文書が作成者の意思に基づいて作成されたことについては、文書を証拠として提出した人に立証責任があるとされています。<br />
そして、立証責任があるとは、法律上、裁判所に、経験則に照らして、特定の事実があることについて、一般の人なら誰でも疑いを挟まない程度に真実らしいとの確信を抱かせなければならないということです。（高度のがい然性）</p>
<p>したがって、被告は、裁判所に借用書の署名が被告のものであることについて、一般の人なら誰でも疑いを挟まない程度に真実らしいとの確信を抱かせなければなりません。（以下、「本証」といいます。）</p>
<p>これに対して、被告は、<span class="hutoaka">裁判所に借用書の署名が被告のものであることについて、一般の人ならば疑いを差し挟む余地がある</span>との心証を抱かせれば足ります。（以下、「反証」といいます。）</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc5">立証活動について</span></h2>
<p>文書の成立の真正に関して、立証方法については、手形訴訟を除く特段の制限はなく、筆跡の対照によっても証明ないし反証することができます。<br />
筆跡の対照によって証明ないし反証をする場合、対照するのに適当な筆跡がない時は、裁判所は、対照に用いるための文字の筆記を命じることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc6">まとめ</span></h2>
<p>自己の署名が偽造され、相手方が署名を偽造した文書に基づいて主張をしている場合、裁判において反証をする必要があります。</p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>【トリビア】契約が無効にされた場合</title>
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		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2017 20:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[印鑑・署名に関する事故]]></category>
		<category><![CDATA[印鑑・署名（記名押印）に関する事故]]></category>
		<category><![CDATA[契約]]></category>
		<category><![CDATA[無効]]></category>
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					<description><![CDATA[契約書には署名または記名押印をしますが、署名（記名押印）をした契約書が無効にされた場合、どうすればよいでしょうか。 それでは確認していきましょう。 &#160; 目次 契約と契約書の関係契約書の効力契約書が無効になる場合 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>契約書には署名または記名押印をしますが、署名（記名押印）をした契約書が無効にされた場合、どうすればよいでしょうか。<br />
それでは確認していきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>

  <div id="toc" class="toc tnt-number toc-center tnt-number border-element"><input type="checkbox" class="toc-checkbox" id="toc-checkbox-6" checked><label class="toc-title" for="toc-checkbox-6">目次</label>
    <div class="toc-content">
    <ol class="toc-list open"><li><a href="#toc1" tabindex="0">契約と契約書の関係</a></li><li><a href="#toc2" tabindex="0">契約書の効力</a></li><li><a href="#toc3" tabindex="0">契約書が無効になる場合</a></li><li><a href="#toc4" tabindex="0">契約書が無効にされた場合の対応</a></li><li><a href="#toc5" tabindex="0">まとめ</a></li></ol>
    </div>
  </div>

<h2><span id="toc1">契約と契約書の関係</span></h2>
<p>まず、契約とは、当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為のことを言います。<br />
そのため、原則として、<span class="hutoaka">口頭であってもお互いに納得の上で約束すれば、それだけで契約は成立</span>したことになります。<br />
したがって、契約書を作成しなければ契約自体が無効になる、というわけではありません。</p>
<p>もっとも、<span class="hutoaka">保証契約など、様式契約と呼ばれる一部の契約は、書面を作成しなければ契約自体が無効</span>となります。<br />
また、贈与契約など、書面の作成の有無によって契約の効力が異なる場合もあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc2">契約書の効力</span></h2>
<p>前述したように、契約書がなくても契約が無効になるわけではありません。<br />
しかし、契約の相手方が任意に債務を履行しない場合に、契約責任を追求するためには、契約が有効であることを立証する必要があります。<br />
そのためには、契約書という客観的証拠を作成しておくことが重要になります。</p>
<p>訴訟において、契約書を証拠として用いようとするものは、その文書が相手方の意思に基づいて作成されたことを証明する必要があります。<br />
そして、通常は、<span class="hutoaka">契約書に署名または記名押印があれば、契約書が相手方の意思に基づいて作成されたと考えられる</span>のです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc3">契約書が無効になる場合</span></h2>
<p>署名がある契約書でも、<span class="hutoaka">当事者以外の第三者が権限なく勝手に署名（記名押印）した場合には、契約書は無効</span>になります。<br />
例えば、親族や同居者が勝手にはんこを持ち出して契約をしてしまう場合などが考えられます。</p>
<p>また、記名押印自体は問題なくなされた場合でも、<span class="hutoaka">後に権限なく文書に記載を付加する、内容自体を変更するなどしたことが判明した場合</span>です。<br />
当該文書は相手方の意思に基づいて作成されていないことになりますので、契約書は無効になります。（1枚の契約書であっても、契約の内容で2つにわけられる場合、その部分のみが無効になることもあります。）</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc4">契約書が無効にされた場合の対応</span></h2>
<p>第三者が権限なく契約し、契約書を作成した場合など、契約そのものも無効である場合には、<span class="hutoaka">改めて契約を締結する</span>事になります。<br />
また、契約自体は有効である場合、相手方の契約責任を追求するには、証人、従前の同様の取引の存在（取引慣行）等、金銭・物品の授受等の各証拠により契約の有効性を立証することになります。<br />
もっとも、契約書が無効である場合に契約の有効性を立証することは非常に困難ですので、目の前で相手方本人に署名（記名押印）してもらうなど、締結の際に出来る限り慎重に契約書を作成すべきでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span id="toc5">まとめ</span></h2>
<p>契約書が無効になったことにより、契約そのものも無効となる場合には、改めて契約を締結する事になります。<br />
仮に、契約書が無効であっても契約そのものは有効であって、相手方が契約の有効性を争っている場合、契約書以外の証拠によって契約の有効性を立証することになります。</p>
]]></content:encoded>
					
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